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2026/3/17
サロンオーナーの9割が知らない「法律の落とし穴」トラブルになる前の対策を公開!

 

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エステサロンのための
特定商取引法対策ガイド

クーリング・オフ・中途解約・契約説明・スタッフ教育まで
現場で使いやすい言葉でまとめた実務ページ
【このページの使い方】
このページは、エステサロンでよくある回数券やコース契約について、押さえておきたい法律の基本をまとめたガイドです。
新人研修、店長教育、契約の流れの見直し、お客様対応の確認にご活用ください。
対象者:エステサロンオーナー・店長・スタッフ
提供:セグオン エステスクール / サロンコンサル
契約書はあるけれど、本当にこれで大丈夫か不安。
解約の対応が、スタッフによって違ってしまう。
法律は分かっているけれど、現場でどう使えばいいか分からない。

このページは、そんなサロン様のために、
「回数券やコース契約で気をつけたい特商法の基本」を、分かりやすくまとめたガイドです。トラブルになる前にしっかりと準備しておきましょう。

セグオンは、法律知識を“読んで終わり”にしません

セグオンのエステスクール・サロンコンサルでは、特商法や契約説明の知識を、 スタッフ教育・カウンセリング・契約書の使い方・解約対応の流れまで落とし込み、 「現場ですぐに対応できる体制づくり」をサポートします。

スタッフ教育 難しい法律の話を、現場に落とし込む
契約書・書面運用 概要書面・契約書面の見直し
解約トラブル予防 誤解が起きにくい説明の流れを整える
信頼されるサロンづくり 高額コースも“安心感”に変えるサロン体制支援
コース契約、回数券高単価メニューを自信を持って提供できるサロンへ
書類を揃えるだけではなく、
スタッフが同じ基準で説明・契約・解約対応できる体制まで整えたいサロン様へ。

第1章:特商法がサロンに関係する理由

1-1. なぜエステサロンに特商法が関係するのか

エステサロンでは、回数券やコース契約のように、一定期間続く契約が特商法の対象になることがあります。
特に、長い期間にわたる契約や高額な契約は、お客様とのトラブルにつながりやすいため、 サロン側には書面を渡すことや説明をすることが求められ、 お客様にはクーリング・オフや中途解約の権利が認められています。

【対象になりやすい契約の目安】
エステでは、たとえば次のような回数券やブライダルコース契約が対象になりやすいです。

契約期間が 1か月を超える

契約金額が 5万円を超える

入会金や関連商品が含まれることもあるため、実務では 「契約期間」と「契約の合計金額」を必ず確認しましょう。

1-2. 全体の流れ

1. 契約前に説明用の書面を渡す
2. 契約時に契約書面を渡す
3. 誤解を招く案内や広告をしない
4. クーリング・オフ対応をする
5. 中途解約対応をする
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第2章:お客様に渡す書面について

2-1. 2種類の書面と渡すタイミング

回数券やコース契約では、契約前に渡す書面と、契約時に渡す書面の2つが必要です。
施術内容、料金、解約についてなど、大事なことをきちんと書いて、 お客様が納得して判断できる状態にすることが大切です。

書面の種類 渡すタイミング 目的
概要書面 契約前 内容を確認して、検討してもらうため
契約書面 契約時 契約内容をはっきり残すため

2-2. 概要書面の確認ポイント

  • サロン名・住所・電話番号
  • 代表者名(法人の場合)
  • 施術やサービスの内容
  • 回数や時間など、受けられる内容の総量
  • 料金の合計額・内訳
  • 支払う時期・支払い方法
  • 施術を受けられる期間
  • 関連商品がある場合は商品名・数量・金額
  • クーリング・オフについて
  • 中途解約について
  • 特別なルールがある場合はその内容

2-3. 実務での注意

大事な内容は、ただ書面を渡すだけでは不十分です。
スタッフが内容を理解し、お客様に分かりやすく説明できることが、 トラブル防止につながります。
NG例:
「契約書は後日お送りします」「今日は控えだけ渡します」
OK例:
契約前に概要書面で説明し、契約時には契約書面を渡して、 重要な内容をその場で一緒に確認する。
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第3章:クーリング・オフの基本

3-1. クーリング・オフとは

クーリング・オフとは、一定期間内なら、理由がなくても契約をやめられる制度です。
回数券やコース契約が特商法の対象になる場合は、 必要な書面を受け取った日から8日間、 書面や電子データなどで申し出ることができます。

必要な書面を受け取った日
8日間はクーリング・オフ可能
その後は中途解約の確認へ

3-2. クーリング・オフをするとどうなるか

  • 理由は不要: なぜ解約したいかを聞く必要はありません。
  • 返金対応: すでに支払われたお金は、原則返金の対象です。
  • 違約金は請求できない: 解約手数料や違約金は取れません。
  • 施術済みでも注意: クーリング・オフが有効なら、提供済みの施術代を請求できない場合があります。
  • 関連商品も対象になることがある: 契約内容によっては商品も対象です。
【関連商品の注意】
化粧品などの消耗品は、使ってしまうとクーリング・オフの対象外になる場合があります。
どの商品が対象かは、契約内容や書面の書き方が大切です。

3-3. クーリング・オフを邪魔してはいけない

【やってはいけない例】
・「このコースは特別価格なのでクーリング・オフできません」と言う
・「解約すると大変なことになりますよ」と不安をあおる
・わざと返事を遅らせて、8日間を過ぎさせようとする
クーリング・オフや返金の説明を、スタッフ全員が同じようにできていますか?
契約トラブルは、知識不足だけでなく、現場対応のバラつきから起こることも少なくありません。

契約・解約対応の運用相談をする
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第4章:中途解約の基本

4-1. 中途解約とは

クーリング・オフの期間が過ぎたあとでも、契約期間中であれば、 お客様は途中で解約できる場合があります。
そのときは、すでに受けた施術分と、 法律で決まっている範囲の解約料を差し引いて精算します。

4-2. エステの中途解約で請求できる上限

タイミング 請求できる上限額
施術開始前 2万円まで
施術開始後 受けた施術分の代金

残りの金額の10% または 2万円 のいずれか低い額
【計算イメージ】
10回コース 20万円、3回施術済みで解約する場合

1. 1回あたりの単価:20万円 ÷ 10回 = 2万円
2. 受けた施術分:2万円 × 3回 = 6万円
3. 残りの金額:20万円 – 6万円 = 14万円
4. 解約料の上限:14万円 × 10% = 1万4,000円(2万円より低い)

返金の目安:20万円 – 6万円 – 1万4,000円 = 12万6,000円
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第5章:やってはいけない案内や広告

5-1. 代表的なNG行為

① 本当ではない説明
「絶対に痩せます」「100%効果が出ます」「クーリング・オフはできません」など、 事実と違うことを伝えること
② 大事なことを言わない
解約条件、追加料金、リスクなど、お客様の判断に必要なことを伝えないこと
③ 強引な契約
長時間帰らせない、大人数で囲む、怖がらせる、断りにくい空気で契約を迫ること

5-2. 広告やSNSでも注意

店頭POP、チラシ、Instagram、ホームページなどでも、 実際より良く見せすぎる表現は避ける必要があります。

要注意ワード例
「絶対」「完全」「永久」「日本一」「世界初」「医師推薦」など
→ 証拠や根拠がないまま使うのは避けましょう。
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第6章:現場で使う説明トークスクリプト

【研修担当者へ】
このスクリプトは丸暗記用ではありません。
大事な内容を、お客様に分かりやすく伝えるための基本の言い方です。
スタッフ全員でロールプレイを行い、各自の言葉で案内できる状態を目指しましょう。

SCENE 1:契約前の説明書面を渡すとき

本日はご来店ありがとうございます。ご契約の前に、大切な内容をまとめた書面をご案内します。

👩‍💼

こちらには、料金・回数・解約についてなど、重要なことが書かれています。分かりにくいところは、その場でご説明します。

👩‍💼
👤

ありがとうございます。確認してみます。

SCENE 2:クーリング・オフの説明

こちらの解約についての部分は特に大切です。ご契約後でも、決められた期間内であればクーリング・オフができます。

👩‍💼

もしお気持ちが変わった場合は、書面やメールなどでお申し出いただければ、ルールに沿ってご案内します。

👩‍💼
👤

そういう制度があると安心ですね。

はい。大切なのは、お客様に納得してご契約いただくことです。不安なことは遠慮なくご質問ください。

👩‍💼

SCENE 3:中途解約の説明

クーリング・オフの期間を過ぎたあとでも、ご事情が変わった場合は途中解約ができる場合があります。

👩‍💼

その場合は、受けた施術分と、法律で決められた範囲の精算を行ったうえで、残りの金額をご案内します。

👩‍💼

SCENE 4:解約したいと言われたとき

絶対NG:
「今やめるともったいないですよ」「解約できません」「担当者がいないので分かりません」
👤

やはり解約したいです。

承知しました。ご連絡ありがとうございます。まず現在のご契約内容を確認し、ルールに沿ってお手続き方法と精算内容をご案内いたします。

👩‍💼

分かりにくいことがないよう、順番にご説明しますのでご安心ください。

👩‍💼
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スタッフ教育まで落とし込みたいサロン様へ

法律の知識は、知っているだけでは足りません。
本当に大切なのは、スタッフ全員が同じ基準で説明できること、 契約から施術、アフターフォローまでの流れがそろっていることです。

セグオンのエステスクール・サロン支援でできること
・新人スタッフ向け基礎教育
・カウンセリングトークの標準化
・契約〜施術〜フォローの運用設計
・特商法対応をふまえたサロンコンサル

第7章:スタッフ確認テスト

理解度確認用の簡単なテストです。研修後のロールプレイ前にご活用ください。

    1. 特商法の対象になりやすいのはどれですか?
      A. 1回だけの都度払い施術
      B. 1か月を超え、5万円を超える回数券やコース契約
      C. 無料体験のみ
      正解:B
      エステでは、期間と金額の条件を満たす回数券やコース契約が対象になりやすいです。

    1. 概要書面はいつ渡すのが基本ですか?
      A. 契約後
      B. 契約前
      C. 初回施術のあと
      正解:B
      契約するかどうかを考えてもらうため、契約前に渡します。

    1. クーリング・オフの考え方として正しいのはどれですか?
      A. 必要な書面を受け取った日から8日間
      B. 契約した月の月末まで
      C. 初回来店日から14日間
      正解:A
      必要な書面を受け取った日から8日間が基本です。

    1. 施術開始後の中途解約で、解約料の上限は?
      A. 残りの金額の10%または2万円の低い方
      B. 残りの金額の30%
      C. 一律5万円
      正解:A
      受けた施術分に加えて、残りの金額の10%または2万円の低い方が上限です。

  1. お客様から解約したいと言われたとき、正しい対応はどれですか?
    A. まず強く引き止める
    B. 手続きの流れを案内し、契約内容を確認する
    C. 担当者がいないので後日にする
    正解:B
    まず契約内容を確認し、正しい流れで案内することが大切です。
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付録:実務用資料

1. 用語集

回数券やコース契約
長い期間や高額になりやすいエステ契約で、特商法の対象になることがあります。
クーリング・オフ
決められた期間内であれば、理由を問わず契約をやめられる制度です。
中途解約
クーリング・オフ期間が過ぎたあとでも、契約期間中なら途中で解約できる制度です。
関連商品
施術とあわせて購入してもらう商品。内容によっては解約や返金の対象になることがあります。

2. 中途解約精算メモ

解約精算書(計算用メモ)

契約総額(A)
契約回数
1回あたり単価
実施済み回数
① 受けた施術分の金額
② 残りの金額(A – ①)
③ 解約料の上限
②×10% または 2万円 の低い方
返金目安(A – ① – ③)

※実際の契約内容や関連商品、支払い方法によって精算方法が変わることがあります。必要に応じて専門家にも確認しましょう。

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こんなサロン様は、一度ご相談ください
契約書はあるが、本当にこれで合っているか不安
スタッフの説明にバラつきがある
解約や返金対応で揉めたくない
サロンに関する法律を知らずに独立している
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